〒 851-0133
長崎市矢上町32-13 田川ビル301

  • 電話:095-801-2091
  • FAX:095-801-2092

空想世界の税金コラム 第10回おかわり 「346プロのアイドル寮」

第10回おかわり 「346プロのアイドル寮
 

   「アイドルマスターシンデレラガールズ」では、アナスタシアを始め一部のアイドルが寮生活を送っています。
 どうやら福利厚生の一環として346プロダクションが用意しているようなのですが、アイドル寮は346プロの経費にできるのでしょうか。

 

 1.できません

  結論から言うと、経費にはできません。なぜなら、経費にする規定が定められていないからです。
  会社の役員や使用人の場合には、自社物件であれ借上げ社宅であれ一定の範囲内で経費とすることができます。(後述)
  しかし、346プロとアイドル達は雇用関係ではなく、外注先のようなものであるため、上記の規定には該当しません。
 
  (第10回のアイドル達が個人事業主に該当するというお話を思い出してください)

  武内Pとかちひろさんとか今西部長とかは社員っぽいので、彼らが住む社員寮については経費化できるでしょう。でも他のアイドル達と同居している様子はないですし、他に社員寮がある様子もないので判断しかねます。

 2.じゃあどうするのか


  (1) 自社所有の場合・・・第三者に貸した場合と同額の適正家賃をアイドル達から徴収しないといけません。
    その代わり、建物の減価償却費や固定資産税、共用部分の電気代や修繕費などは会社の経費とすることができます。
    要は普通の賃貸物件と同じ扱いとなります。
  (2) 借上げの場合・・・会社が借りたのと同額をアイドル達から徴収する必要があります。


 3.適正家賃を徴収しなかった場合

  適正家賃>徴収額の場合、その差額は法人税法上の寄付金に該当します。
  仮に法人で減価償却費or借上げ費用を経費にしていたとしても、経費としては認められません。
   (346プロは法人と仮定します。常務職などがあるため、さすがに個人プロダクションではないと思われます。)

  また、寄付(利益提供)を受けたアイドル達には、所得税や住民税が上乗せされます。
  所得区分は難しいですが、恐らく事業所得か雑所得になるでしょう。
  給与ではないので役員賞与などには該当しませんし、家賃という反復・継続するものであれば一時所得の線も薄いです。事業所得か雑所得であれば利益の増加がダイレクトに税金の増加につながるので、当局はこちらの方で話を進めてくるでしょう。
 
  もし奇跡的に346プロがアイドル思いで、彼女たちに負担をかけたくないと考えるのであれば、使途秘匿金で処理することもできます。全然使い道を秘匿できてはいないのですが、そういう用語です。
  使途秘匿金にすれば、346プロが税金上全てバチかぶることで個人への課税を逃れられます。
  バチかぶる税金がとんでもないことになるので、通常はよっぽど懇意な取引先を守るためだけに使われます。

 4.346プロのアイドル寮の利用状況
  
  
実際にアイドル寮はどのくらい活用されているのでしょうか。
  アイドル達の中には実家から通っている者もいますし、一人暮らししている者もいます。
  一人暮らしが全員寮かというとそういうわけでもなく、ウサミン(アニメ)や杏(デレステ)などが寮ではないところで一人暮らししているようです。ウサミンは千葉出身で実家から通えなくもないのに、寮にも入らず一人暮らしという謎のチョイスです。まぁ生活感あってキャラ立っているんでいいと思います。
  
  きっと寮に入るメリットがあんまり無いのでしょう。
  だって税法上の適正家賃を徴収されるのだったら、他で借りても大して変わりないわけですから。




※文中敬称略です。Pの皆様はご容赦ください。
 


 ◆実際は
  

http://www.47news.jp/CN/201508/CN2015083101002415.html  

(リンク切れ対策として記事本文を引用)
AKB48運営会社が申告漏れ 家賃は寄付、国税が指摘

 アイドルグループ「AKB48」を運営する芸能プロダクション「AKS」(東京都千代田区)が東京国税局の税務調査を受け、メンバーの家賃などへの支出に絡み、2014年11月期までの3年間に4億数千万円の申告漏れを指摘されたことが31日、分かった。

 悪質な仮装隠蔽を伴う所得隠しはなく、同社は取材に「見解の相違はあったが、当局の指摘を踏まえ適正に税務申告した」と説明している。

 国税局は、AKSが支払っていたAKB48メンバーの家賃などについて、経費でなく課税対象である「寄付金」と判断したもよう。追徴税額は過少申告加算税を含め1億数千万円で、既に納付したという。

2015/09/01 02:06   【共同通信】

(引用ここまで)

 記事の内容だと、一部が認められた感じではなく、全額否認されたようです。
 社宅家賃のように一部経費化できる部分は交渉できなかったのでしょうか。
 個人的には、もう少し食い下がって納税者有利な事例を作って欲しかったです。
 (もちろん社宅家賃の取扱を盾に交渉はしたのでしょうが、結果として...という意味です)
 ニュースでは寄付を受けた方の課税については触れられていませんが、気になります。

国税庁HPより
 役員に社宅などを貸した場合 : https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
 使用人に社宅や寮などを貸した場合 : https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm


 

※このコラムは、作成時の法令等に基づいて作成されています。今後の法令改正等により実情とそぐわなくなる場合がありますのでご了承ください。また、登場する取引等は明らかに外国人等により国外・地球外に於いて行われている場合がありますが、原則として全て日本国籍を持つ人間・内国法人等が行う日本国内の取引と仮定しております。なお、登場する人物・組織はしばしばスピード違反・詐欺・強盗・殺人などを行うことがありますが、弊社がこれらの違法行為を推奨・保障するものではありません。
また、説明をわかりやすくするために条文や法律用語などを砕いて表現しています。厳密な定義や対象範囲からやや外れる場合がありますのでご了承ください。